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農地転用のご相談は行政書士とやま市民事務所へ

電話でのお問い合わせは076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

非農地通知が届いた場合

農業委員会は、農地に該当しないと判断した土地に関して、非農地通知を送付する場合があります。

非農地通知が届いた場合にするべきこと

@現地を自分自身で確認する
・・・耕作を行ないたかった場所などの場合には、農業委員会にお問い合わせください。

A地目変更登記を土地家屋調査士に依頼する
・・・非農地通知があれば、通常必要な農地法の許可を取得することなく地目変更が可能です。
登記簿上の地目は現況主義ですので、現在の地目に基づいて地目変更の登記を申請することになります。


非農地通知が届いた場合には、地目変更において農地法の許可が不要です。

非農地通知が届いた場合には、すでに農地ではなくなっており、地目変更の際にも農地法の許可は必要ないことになります。
その後、権利の移転をする場合には地目を農地以外のものに変える必要があります。
非農地通知で地目変更が可能ですので、遅れることなく地目変更を土地家屋調査士にご依頼ください。
当事務所は土地家屋調査士事務所も兼ねておりますので、併せてご相談いただけます。