任意売却の用語辞典real estate
か行
期限の利益喪失
住宅ローンなど多額の金銭の借り入れの際に数回返済が滞った時には、債権者が一括で返済を求めることができるようになる状態のことです。
住宅ローンの契約書に条項が記載されています。
さ行
債権者
お金を貸した立場の人のこと。住宅ローンの場合には銀行など。
債務者
お金を借りた立場の人のこと。住宅ローンの場合には一般消費者など。
差押え
住宅ローンの返済が滞った方の不動産に、競売や公売の前提として債務者が不動産を処分することを禁止する裁判所等の手続きのこと。
残債務
任意売却の場合は、住宅ローンや事業性ローンの借入金残高のこと。
た行
抵当権
住宅ローンを借りる場合に、不動産に設定する担保のこと。
占有を移転することなく担保の設定ができるので、一般的によく利用されている。
な行
ノンリコースローン
不動産自体を担保に融資するローン。
万が一返済ができなくなった場合、不動産の所有権とこれまでに支払った金銭を放棄することで、残債務からも解放されるローンの仕組み。
アメリカでよく利用されている制度。
は行
保証会社
住宅ローンを借りる際に、銀行が直接抵当権者になるのではなく、保証会社が債務者の保証人となって保証人の債務者に対する保証委託契約に基づく求償債権を債務者に請求する会社のこと。
ら行
リコースローン
住宅ローンの返済ができなくなった場合、不動産を売却し、それでも残債務が残る場合は借り手に返済義務が残るローンの仕組み。
日本の住宅ローンはこの制度。