被害額によって訴状を提出する裁判所が異なります。
- 140万円以内であれば簡易裁判所
- 140万円を超えていれば地方裁判所
140万円以内であれば、代理人として司法書士が訴訟を行うことができます。
140万円を超えていても、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することでお客様を手助けできます。
簡易裁判所は広島県内に11ヶ所あります。
- 広島簡易裁判所
- 東広島簡易裁判所
- 可部簡易裁判所
- 大竹簡易裁判所
- 三次簡易裁判所
- 庄原簡易裁判所
- 呉簡易裁判所
- 竹原簡易裁判所
- 福山簡易裁判所
- 府中簡易裁判所
- 尾道簡易裁判所
お住まいの地域によってどの簡易裁判所に訴えるかが異なります。
- 広島市の内、中区、東区、南区、西区、安芸区、佐伯区、安佐南区安佐南区役所祇園出張所(祇園一丁目から八丁目まで・祇園町・長束一丁目から六丁目まで・長束町・長束西一丁目から五丁目まで・西原一丁目から九丁目まで・東原一丁目から三丁目まで・山本一丁目から九丁目まで・山本町・山本新町一丁目から五丁目まで)及び沼田出張所(大塚西一丁目から七丁目まで・大塚西町・大塚東一丁目から三丁目まで・大塚東町・伴北四丁目から七丁目まで・伴北町・伴中央一丁目から七丁目まで・伴西一丁目から六丁目まで・伴西町・伴東一丁目から八丁目まで・伴東町・伴南一丁目から五丁目まで・沼田町)の各所管区域、廿日市市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)にお住まいの方は 広島簡易裁判所 に訴えます。
- 東広島市、三原市の内の旧賀茂郡大和町にお住まいの方は 東広島簡易裁判所 に訴えます。
- 広島市の内の安佐北区、安佐南区(安佐南区役所祇園出張所及び沼田出張所の各所管区域を除く)、安芸高田市の内の八千代支所の所管区域、山県郡(安芸太田町・北広島町)にお住まいの方は 可部簡易裁判所 に訴えます。
- 大竹市にお住まいの方は 大竹簡易裁判所 に訴えます。
- 三次市(甲奴支所の所管区域を除く)、安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く)、世羅郡世羅町の内(せらにし支所の所管区域)にお住まいの方は 三次簡易裁判所 に訴えます。
- 庄原市の内の旧庄原市、旧比婆郡西城町・旧比婆郡東城町・旧比婆郡口和町、旧比婆郡高野町、旧比婆郡比和町にお住まいの方は 庄原簡易裁判所 に訴えます。
- 呉市、江田島市にお住まいの方は 呉簡易裁判所 に訴えます。
- 竹原市、豊田郡(大崎上島町)にお住まいの方は 竹原簡易裁判所 に訴えます。
- 福山市、神石郡(神石高原町)にお住まいの方は 福山簡易裁判所 に訴えます。
- 府中市、三次市の内の甲奴支所の所管区域、庄原市の内の旧甲奴郡総領町にお住まいの方は 府中簡易裁判所 に訴えます。
- 尾道市、世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く)、三原市の内の旧三原市、旧豊田郡本郷町、旧御調郡久井町にお住まいの方は 尾道簡易裁判所 に訴えます。
地方裁判所は広島県内に5ヶ所あります。
- 広島地方裁判所
- 広島地方裁判所 三次支部
- 広島地方裁判所 呉支部
- 広島地方裁判所 福山支部
- 広島地方裁判所 尾道支部
お住まいの地域によってどの地方裁判所に訴えるかが異なります。
- 広島市、廿日市市、東広島市、大竹市、三原市の内の旧賀茂郡大和町、安芸高田市の内の八千代支所の所管区域、山県郡(安芸太田町・北広島町)、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)にお住まいの方は 広島地方裁判所 に訴えます。
- 三次市(甲奴支所の所管区域を除く)、安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く)、世羅郡世羅町の内のせらにし支所の所管区域、庄原市の内の旧庄原市、旧比婆郡西城町、旧比婆郡東城町、旧比婆郡口和町、旧比婆郡高野町、旧比婆郡比和町にお住まいの方は 広島地方裁判所 三次支部 に訴えます。
- 呉市、江田島市、竹原市、豊田郡(大崎上島町)にお住まいの方は 広島地方裁判所 呉支部 に訴えます。
- 福山市、府中市、三次市の甲奴支所の所管区域、庄原市の内の旧甲奴郡総領町、神石郡(神石高原町)にお住まいの方は 広島地方裁判所 福山支部 に訴えます。
- 尾道市、世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く)、三原市の内の旧三原市、旧豊田郡本郷町、旧後調郡久井町にお住まいの方は 広島地方裁判所 尾道支部 に訴えます。
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