不動産登記法には地目が変更したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更の日から1ヶ月以内に、当該土地の地目変更の登記をしなければならず、しなかった場合に10万円以下の過料に処される旨の規定もあります。
とはいえ、地目が変更したにもかかわらず地目変更登記がなされていない土地の登記も存在しているのも事実です。
しかしながら、地目変更登記をしないことによって以下のようなデメリットが生じます。
【地目変更が必要となった場合に時間がかかり融資や売買の機会を逃してしまう】
地目変更登記の際には、調査や資料収集、登記の審査などで時間がかかる場合があります。
そのため融資や売買の機会を逸してしまう可能性があることから、地目が変更した後すぐに地目変更登記をしておいた方が良いと言えます。
【土地に担保を設定して融資を受ける場合】
土地を担保にして融資を受ける場合には、債権者は通常その土地の現況と登記簿上の地目が一致しているかを調べることになりますし、もし調べた結果調べた結果、地目が一致していない場合には、地目変更登記をするように求めてきますので、融資を受ける前には地目変更登記が必要となります。
【土地を売却する場合@】
現況と登記簿上の地目が一致していない土地を売却する場合には、土地の所有権移転登記を行なう前提として地目変更登記を行なう必要があります。
何らかの事情で現況と登記簿上の地目が異なったまま、所有権移転登記を行なった場合には、後々買主さんや不動産会社との間でトラブルになる可能性がありますので、土地の売買の前に地目変更登記を行なってください。
【土地を売却する場合A】
登記簿上の地目が農地で現況が農地以外の土地の場合には、所有権移転登記をする前提として、地目を農地以外にしておかなければ所有権移転登記ができません。
農地法の許可を取得したかどうかによって手続の方法が異なります。
【過去に農地法の許可を取得したが地目変更登記をしていなかった場合】
農地法の許可書があれば、その許可書を用いて地目変更登記を行なうことができますし、許可書を紛失してしまっている場合でも農業委員会は農地法の許可がなされた旨の証明書を発行してくれますので、当該証明書を用いて地目変更登記を行なうことができます。
【上記以外の場合】
農業委員会の現況証明書を用いて地目変更登記が可能な場合があります。なお、農地法の許可を得ずに勝手に宅地に変更してしまう行為は農地法違反です。
農地法には違反した者に対しての罰則規定や原状回復命令がなされる可能性ある旨の規定もありますのでお気を付けください。
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