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土地の地目変更登記を行なう場合に土地の地積も変更する必要がある場合があります。 具体的には、地目が宅地又は鉱泉地かそれ以外の地目かでまず判断します。
1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てて表記します。
(例)6.78平方メートル
1平方メートル未満の端数を切り捨てて表記します。
(例)16平方メートル
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