地目変更登記を行なう場合、変更後の地目を記載する必要があります。
土地の地目の主なものは以下の通りです。
- 宅地
- 建物の敷地及びその維持若しくは効用をはたすために必要な土地
- 田
- 用水を利用して耕作する農地
(作物例:水稲、わさび、はす、いぐさ) - 畑
- 用水を利用しないで耕作する農地
(作物例:野菜、麦、豆、果物、茶など) - 公衆用道路
- 一般の交通の用に供する道路
(道路法による道路であるかどうかを問わない) - 雑種地
- 他の特定の地目のいずれにも該当しない土地
- 学校用地
- 学校教育法が適用される学校の校舎、附属設備の敷地及び運動場は、すべて「学校用地」として取り扱います。
- 鉄道用地
- 鉄道の用地で、鉄道の駅舎、その附属設備及び路線として使用されている敷地は、すべて「鉄道用地」として取り扱います。
- 塩田
- 海水を引き入れて塩を採取する土地
- 鉱泉地
- 温泉を含む鉱泉の湧出口及びその維持に必要な土地
- 湖沼
- かんがい用水でない水の貯留地
- 山林
- 耕作の方法によらないで、竹木の生育する土地
- 牧場
- 家畜を放牧する土地
- 原野
- 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
- 墓地
- 人の遺体又は遺骨を埋める土地
- 境内地
- 境内に属する土地で、宗教法人法第3条2号及び3号に掲げる土地
宗教法人の所有であるかどうかを問いません。 - 運河用地
- 運河法12条第1項第1号及び2号に掲げる土地
- 水道用地
- もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場、水道道路に要する土地
- 用悪水路
- かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
- ため池
- 耕地かんがい用の用水の貯留地
- 堤
- 防水のために築造した堤防
- 井溝
- 田畝又は村落の間にある通水路
- 保安林
- 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
- 公園
- 公衆の遊楽のために供する土地
法務局では、全部で23種類の地目を登記することができると規定しており、規定された地目の中のどれかを記載する必要があります。
建物の種類の場合、定められた種類以外の適切なものを記載することができるので、建物の種類とは異なる部分です。