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農地転用のご相談は行政書士とやま市民事務所へ

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〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

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地目の種類detail

地目変更登記を行なう場合、変更後の地目を記載する必要があります。

土地の地目の主なものは以下の通りです。

宅地
建物の敷地及びその維持若しくは効用をはたすために必要な土地
用水を利用して耕作する農地
(作物例:水稲、わさび、はす、いぐさ)
用水を利用しないで耕作する農地
(作物例:野菜、麦、豆、果物、茶など)
公衆用道路
一般の交通の用に供する道路
(道路法による道路であるかどうかを問わない)
雑種地
他の特定の地目のいずれにも該当しない土地
学校用地
学校教育法が適用される学校の校舎、附属設備の敷地及び運動場は、すべて「学校用地」として取り扱います。
鉄道用地
鉄道の用地で、鉄道の駅舎、その附属設備及び路線として使用されている敷地は、すべて「鉄道用地」として取り扱います。
塩田
海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地
温泉を含む鉱泉の湧出口及びその維持に必要な土地
湖沼
かんがい用水でない水の貯留地
山林
耕作の方法によらないで、竹木の生育する土地
牧場
家畜を放牧する土地
原野
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
墓地
人の遺体又は遺骨を埋める土地
境内地
境内に属する土地で、宗教法人法第3条2号及び3号に掲げる土地
宗教法人の所有であるかどうかを問いません。
運河用地
運河法12条第1項第1号及び2号に掲げる土地
水道用地
もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場、水道道路に要する土地
用悪水路
かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
ため池
耕地かんがい用の用水の貯留地
防水のために築造した堤防
井溝
田畝又は村落の間にある通水路
保安林
森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公園
公衆の遊楽のために供する土地

法務局では、全部で23種類の地目を登記することができると規定しており、規定された地目の中のどれかを記載する必要があります。
建物の種類の場合、定められた種類以外の適切なものを記載することができるので、建物の種類とは異なる部分です。