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富山で自己破産は、司法書士とやま市民事務所が運営する自己破産情報提供サイトです。

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自己破産と自由財産

自己破産と行なうと、基本的には自己破産を行なった方の財産を換価(お金に換える)して、各債権者に分配することになります。
しかし、自己破産を考える方の多くは財産があまりありません。
自己破産を行なった場合にも、換価する必要の無い財産を
【自由財産】といいます。
自由財産に関しては自己破産を行なった場合でも持ち続けることができます。

以下はその自由財産に関する説明です。

66万円までの現金(富山地裁の場合)

差押禁止財産
生活に必要な動産等のことです。
(生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具)

自由財産

残高が20万円以下の預貯金

返戻金の見込み額が20万円以下の保険の解約返戻金

処分見込み額が20万円以下の自動車
基本的には自動車査定書を付けますが、新車価格300万円までの自動車で、かつ初年度登録から7年経過している場合にはその旨を疎明することになります。

自由財産


居住用家屋の敷金債権

電話加入権

支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
定年が間近などの場合には、4分の1相当額の場合も考えられます。
支給見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
定年が間近などの場合には、4分の1相当額の場合も考えられます。
家財道具
仮に各項目のうち、20万円を超える項目があった場合でも、自由財産拡張の申し出を行なうことによって、自由財産と認められる場合があります。
→自己破産を知られたくない
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