トップページ >>
利息制限法を超える契約で借り入れを行なっていた場合は、超える部分を元本の返済に充てる計算を行なうことができます。
その結果、実際の完済した日よりも前に完済していることとなりますし、その後の返済は払い過ぎとなり、不当利得返還請求を行なうことができます。
下の図は、金30万円を年29.2%で借り入れを行ない、毎月1万円返済していき、完済した場合の取引を、利息制限法18%での取引に計算しなおした場合の一例です。
取り引きの金額、借り入れ・返済の状況、金利や取り引きの期間によって過払い金の額は大きく異なりますので、過払い金のイメージをつかむためのものとお考え下さい。
この取引事例では、3年半ほどの取り引きで14万円を超える金額の過払い金が発生する計算となります。
取り引きの期間が長ければ、払い過ぎた額も多くなります。
借り入れの金額が多くなれば、元本に対する利息も多くなりますし、100万円以上の場合には利息制限法の上限金利が15%となりますので、払い過ぎた利息も多くなります。
25%での契約よりも29%での契約のほうが払い過ぎた利息は多くなります。
当事務所にご依頼いただけましたら、利息制限法に基づく再計算によって、お客様がどのくらい払い過ぎていたのかがわかります。
お気軽にお問い合わせください。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
関連サイト