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給与所得者個人再生の弁済額

個人再生では債務の額が大幅に減少することになりますが、具体的にはいくら弁済しなければならないのでしょうか。

小規模個人再生と給与所得者個人再生では異なります

まず、小規模か給与所得者か、どちらの個人再生を選択するかで弁済額が異なる場合が多いです。

@ 基準債権額に基づいて最低弁済額を計算する

基準債権額が3,000万円以下の場合
 基準債権額  最低弁済額
 100万円未満  基準債権額
 100万円以上500万円未満  100万円
 500万円以上1,500万円以下  基準債権額の5分の1
 1,500万円を超える場合  300万円
基準債権額が3,000万円を超えて5,000万円以下の場合
基準債権額の10分の1
基準債権額が5,000万円を超える場合
個人再生は利用できません。
※基準債権額は住宅ローン以外の債務のことです。

A 財産の額を計算する

個人再生では、自己破産の場合と比べて、債権者が損をしないために財産がある人に関してはその財産を換価した額も基準となります。
退職金や保険の解約返戻金などの見込み額が多い方は要注意です。

B 可処分所得額を計算する

債務者の可処分所得額を計算して、2年分の可処分所得額を算出します。
可処分所得額とは収入から税金や社会保険料、生活するために必要とされる金額を控除した額で、政令によって控除できる額が決められています。

C 上記@ABを比較して、多い額のほう

上記@最低弁済額A財産の額B可処分所得額を比較して、多い額が給与所得者個人再生の最低弁済額となります。

小規模個人再生との違い

小規模個人再生との比較で言えば、給与所得者個人再生は可処分所得額を考慮する必要があります。
収入が多かったり、扶養する親族がいない(もしくは少ない)場合は可処分所得額が高額になりがちですので注意が必要です。

小規模個人再生の最低弁済額はこちら小規模個人再生の最低弁済額はこちら

→個人再生の具体例

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