〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
長期にわたる住宅ローンのご返済お疲れさまでした。
一般的に住宅ローンを利用して住宅を購入したり建てたりした場合には、担保として不動産に抵当権が設定されています。
銀行等に住宅ローンの返済が完了した場合には、その抵当権を消すことができます。
当事務所では抵当権抹消手続きのご依頼をお受けしております。
不動産の個数が土地1筆・建物1棟・抵当権が1つの場合
登録免許税込みで13,000円(税込)
※案件によっては、必要な登記の数が増えて費用が増加する場合もあります。(所有者に相続が発生している場合や、所有者の住所が移転している場合など)
明治・大正・昭和の始めに設定された抵当権が、土地に残っている場合があります。
その場合は通常の抵当権抹消とは異なる手続きとなり、費用も異なります。
時間の経過とともに抹消手続きが複雑になりますので、お早めにご相談ください。