法務大臣認定司法書士 渡辺純一 |
「富山で相続登記」は、富山市南部(旧大沢野町)の司法書士事務所・司法書士とやま市民事務所が運営する、相続に関する情報を提供するサイトです。
富山県において、相続に関する相談を行なう窓口が少ないのではないかと考え、作成いたしました。
相続の発生する前のお客様が相続に関して抱いておられる疑問から、相続が発生した後のお客様がスムーズに相続に関する手続きを行なえるようお手伝いさせていただければと考えております。
相談は無料です。
ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
司法書士 渡辺 純一
相続登記を依頼する際に、全部でいくらかかるのかがわかりづらいとのお声を多くいただきます。
当事務所では「相続登記おまかせパック」という料金体系を採用しております。
他の事務所では、不動産の価格によって相続登記の料金が変わる場合があります。
当事務所では不動産の個数や相続人の立場で料金が決まりますので、大変わかりやすいと好評をいただいております。
料金表はこちら
相続登記をするかしないかは相続人の自由です。
そのため、相続が開始(被相続人が死亡)しても相続登記をしない方もいらっしゃいます。
その理由としては、お金がかかることや面倒であるというものがあります。
しかし相続から時間が経つにつれて相続関係が複雑になり、労力や費用の負担が多くなってしまいます。
そのため、当事務所では相続が発生する度に相続登記を行なうことをお勧めしております。
相続登記について詳しくはこちら
遺言が無い場合には、相続人の間での話し合いによって遺産を配分することになります。
資産家ではないので、遺言を書く必要はないと考えられる方もいらっしゃるでしょう。
しかし現金のようにすぐにわけられるものではなく、自宅の不動産だけが相続財産という場合、相続財産の分配の際にもめるケースがございます。
実際には遺産が2,000万円程度である場合が一番もめるといわれています。
ご自身が亡くなった後に相続人の間で争いが生じないように遺言を作成しておかれることをお勧めします。
遺言について詳しくはこちら
司法書士は法務局に提出する書類を作成する権限がありますので、安心してご依頼ください。
さらには、司法書士は法令(司法書士法第29条・同施工規則第31条)により、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行なう業務をすることができるとされています。
他人の事業の経営や他人の財産の管理若しくは処分を行なう業務をすることができる旨を法令で規定されている職業は、司法書士の他は弁護士のみです。
当事務所の代表司法書士は一般社団法人日本財産管理協会の認定会員司法書士です。
相続が発生する前も、相続が発生した後も、財産の管理のお手伝いはお任せください。
一般社団法人日本財産管理協会
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