遺留分とは、遺言によっても侵害することができない相続人に認められている一定の財産の権利です。
Qこの間父が亡くなったのですが、最近になって遺言が発見されました。
あまり父との仲は良くなかったのですが、父の遺言には「全財産を愛人と愛人との子供に相続させる」といった内容が書かれていてショックを受けています。
子供である私には少しも相続する権利がないのでしょうか。
A配偶者・子供・直系尊属(親など)には遺留分がありますので、遺言の内容にかかわりなく一定の割合の遺産を受け取る権利があります。
遺留分とは遺言によっても侵害することができない一定の割合の財産のことです。
遺留分を超える(侵害する)遺言や遺贈があった時には、配偶者や子供などは侵害する範囲内で遺留分減殺請求を行なうことができます。
ちなみに兄弟姉妹のみが相続人の場合には(代襲相続を含む)遺留分はありませんので、遺言者としてはすべての財産を好きなように贈ることができます。
相続人が直系尊属(親や祖父母)だけの場合には遺産の3分の1、それ以外(相続人に配偶者や子供が入っている場合)は遺産の2分の1となります。
参考 民法1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に揚げる区分に応じてそれぞれ該当各号に定める割合に相当する額を受ける。
1項 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
2項 前号に揚げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
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