相続人の中で、亡くなられた方(被相続人)の事業を手伝ったり、療養看護をした結果、被相続人の財産を維持したり、増加させたりする点で特別の寄与をした方に認められるもののことをいいます。
寄与分を主張できる人は「共同相続人」に限られます。
すなわち、共同相続人ではない「長男のお嫁さん」や「内縁の妻」は、療養看護や介護を尽くしても、寄与分は認められません。
条文上は「事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法」と記載されています。
ただし、配偶者の場合には相互に「協力扶助義務」があるためもともとの相続分が多く定められています。
そのため、通常の配偶者に対する療養看護では寄与分は主張することができません。
寄与をした時期としては、相続開始前にしたものでなければ寄与分の主張をすることはできません。お問い合わせはこちら
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