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遺産分割調停・審判

遺産分割調停・審判とは

被相続人が亡くなり、その方の財産に関して財産に関してだれが相続するのかという話し合いがまとまらない場合や、何らかの事情により話し合いができない場合には家庭裁判所での遺産分割の調停や審判の手続きを利用できます。

遺産分割調停の手続きでは、調停委員2名が当事者双方の言い分を聞いたり、各当事者裁判所に資料を提出して行ないます。

調停委員が解決案を提示してくれたり、助言をしてくれたりして、合意を目指しての話し合いとなります。

調停の場合にはあくまでも話し合いですので、相手方が出てこない場合や、相続人間で合意に至らない場合には調停が不成立になります。

調停が不成立になった場合には自動的に審判手続きが開始され、家庭裁判所の裁判官が相続人や相続財産などの事情を考慮したうえで遺産分割の審判を行なうことになります。

遺産分割調停・審判の申立人

  • 共同相続人
  • 包括受遺者
  • 相続分譲受者

遺産分割調停・審判の申し立てる裁判所

相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

実費・手数料

  • 被相続人1人につき収入印紙1,200円
  • 予納郵便切手代

必要書類

  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本・改正原戸籍謄本(及び相続人と被相続人の関係のわかる戸籍等)
  • 相続関係説明図
  • 相続財産目録
  • 不動産登記事項証明書
  • 相続不動産の固定資産評価証明書

遺産分割調停の実施

調停期日に申し立てを行なった家庭裁判所で調停が実施されます。基本的には調停の際には相手方と顔を合わせることなく、申立人・相手方が交互に調停室に入って調停委員に話をします。

待合室も分かれているので、待っている際も相手方と顔を合わせることはありません。

調停が成立した際には、合意事項の確認のために顔を合わせる場合がありますが、当事者が希望しない場合には、別々に確認する場合も有ります。

遺産分割の実行

家庭裁判所での遺産分割調停、または遺産分割に関する審判に基づいて遺産分割の方法が決定して、調停調書や審判書が作成されますと、その内容は裁判における判決と同様の効力を有することになります。

それにより、記載されている内容通りに、不動産の登記や預貯金の配分を行なうことになります。

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