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遺言必須事案

遺言は誰にとっても作成したほうが良いといえますが、特に遺言を作成すべきなのはどんな場合なのでしょうか。

お子様がいらっしゃらない夫婦

最近は共働きでお子様がいらっしゃらない夫婦も増えています。そのような方々をDINKSともいいます。
仮に夫婦間に子供がいないまま旦那様が亡くなられると、奥様以外にも相続分が帰属することになります。
旦那様のご両親がご存命であればご両親が、ご両親が亡くなられていれば旦那様のご兄弟にも相続分が帰属することになるのです。
遺言を残しておかなければ、どれだけ疎遠であってもご兄弟にも相続権がありますので、旦那様が亡くなられた後に、奥様が旦那様のご兄弟と遺産のことでもめることが考えられます。
ご兄弟には遺留分はありませんので、遺言で全財産を奥様に帰属させることが可能です。

異母兄弟・異父兄弟がいる場合

最近は再婚が増えていますので、異母兄弟・異父兄弟がいるといった家庭も珍しくなくなっています。
そんな中、亡くなられた男性に先妻の子と、後妻の子がいる場合、どちらも相続権を持っていますが、仲が良くないとか疎遠な場合には注意が必要です。
遺言が無い場合には、遺産分割協議を行ないますが、その話し合いの場で争いが起こることが容易に想像できるのではないでしょうか。
父親が「遺言書」を作成しておくならば、相続人間における争いを防ぐ助けになります。

個人事業主が相続人の一人に事業を継承させたい場合

仮に兄弟が数人いる場合で、父と子の一人が個人事業を営んでいる場合、個人事業で使用する土地や建物、車や資材などが父親名義であれば、遺言が無ければ、すべて相続財産が兄弟の共有となります。
兄弟間の話し合いでうまくまとまれば良いのですが、事業に関与していない兄弟が自分の相続分を主張するために、事業で使用する財産が分散して、その後の事業継続が困難になることが考えられます。
そうならないためにも、父親が「遺言書」に子の一人に事業を継がせたい旨を記載しておくことが有効です。

内縁の夫・妻がいる場合

内縁関係の配偶者には相続権はありません。
子供や親・兄弟がいない場合には、「特別縁故者」として財産を取得できる場合がありますが、手続きに費用と時間がかかります。
初めから遺言で内縁の夫や妻に遺贈するとしておけば、残された配偶者の負担は軽減されます。
その場合、遺留分のことも頭に入れておくと良いでしょう。

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