不動産を相続登記するには、いくつかの方法があります。
司法書士に依頼した場合一番多い方法だと思われますが、お客様のご意向をお聞きし、誰が相続するか決めていただきます。
その意向に沿った遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押して印鑑証明書を添付して相続登記を行ないます。
債務(借金)に関しては債権者に対抗できないため注意が必要です。
(借金だけを被る場合も有る)
遺産分割について詳しくはこちら
相続放棄を行なうと「初めから相続人ではなかった」ことになるので、相続したくない相続人が相続放棄の手続きをとることによって単独相続の状態を作り出すことができます。
借金に関しても、相続放棄を行なった相続人は相続することがないので、状況によっては使い勝手が良いといえます。
裁判所に相続放棄の申述を行なう必要があるので、遺産分割よりも手間がかかります。
相続放棄について詳しくはこちら
法定相続分に基づき、共有の相続登記を行ないます。
後日、不動産を処分したり担保を設定する場合には、相続人のすべてが関与する必要が出てくるため、問題の先送りになるだけとの指摘もあります。
あまりおすすめできません。
当事務所では、遺産分割協議を基本としつつ、借金もある場合などには相続放棄の手続きも併用して、お客様にとって一番利益になる方法を考えます。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
→相続登記の流れ
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