いつまでにしなければならないといった決まりはありません。
しかし、そのままにしておくと後々余計な手間がかかる可能性が出てきます。
本来、登記をするかしないかはお客様の自由です。
費用もかかりますし、自宅で普通に暮らしている分に問題がないのであれば、相続があっても名義変更(相続登記)はしたくないという方もおられます。
現に放置なさっておられる方も少なくありません。
しかし、相続登記をせずにそのままにしておくと、以下のような不都合が出る可能性があります。
相続登記をしなくても、相続に関する権利は相続人に帰属します。
そのため、相続登記を行なわなかった場合、相続人の権利(相続持分)がさらに相続人の相続人に継承されることになり、どんどん土地や建物の権利が広がっていくことが考えられます。
1世代や2世代くらいであれば、まだ交流があり顔や名前も知っていることが多いでしょう。
しかし、兄弟姉妹の相続の場合や3世代くらい前から相続登記をしていなかった場合であれば、相続人が20人、30人となっていることも珍しくありません。
顔や名前を知らないどころか、存在自体初めて知ったという状況になることもよくあります。
そのような状況の中で相続登記を行なうには、相続人全員の協議が必要になってくるため、調整の手間、説明のわずらわしさ、膨大な数の戸籍や印鑑証明書の取得のための費用がかさむことになります。
自宅を売却するときなど不動産を売却する前提として、相続登記をする必要があります。
贈与する場合にも、贈与の前提として名義変更が必要となります。
まだ相続が開始してから日が浅ければ、比較的スムーズに相続登記ができますが、上記@のように何世代もたってから相続登記を行なうと時間がかかるため、不動産を売却するタイミングを逃してしまうことが考えられます。
銀行などからお金を借りる際、抵当権などの担保を付けることがあります。
この場合にも担保を付ける前提として、相続人名義に相続登記をする必要があります。
すぐに話し合いがまとまって相続登記ができればいいのですが、時間がかかってしまうと本当に必要な時に融資を受けられないことが考えられます。
相続登記をせずに土地や建物の名義を亡くなった方の名義のままにしておいた場合、相続人の一人に借金や税金の滞納があれば、債権者が法定相続分に基づく相続登記をして(債権者代位という)借金などを抱えた相続人の持ち分に対して差し押さえを行なう場合があります。
そうなると、赤の他人の第三者が自宅の所有権持分を持つことになるかもしれません。
遺産分割協議は相続人全員の意思が必要になります。
そのため、相続人の一部が外国にいる場合、相続人の一部が行方不明の場合、相続人の一部が認知症などのため意思表示ができない場合には、遺産分割協議を行なうために通常より時間と労力が必要になります。
そのような状況になる前に遺産分割協議を行なうなら、余計な手間は省くことができます。
上記のような理由から、当事務所では相続が発生した場合には速やかに相続登記をすることをおすすめしております。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
→土地・建物の名義変更
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