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相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合

 遺産分割協議は相続人全員で行なう必要があります。
 そして遺産分割は法律行為ですので、これをするには判断能力を有していることが必要となります。

 判断能力がない方と遺産分割協議を行なっても無効となります。
 そのため、相続人の中に認知症など精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者がいて、遺産分割協議をすることができない場合には、以下の手続きをとる必要があります。

遺産分割協議の方法

成年後見開始の申し立て

 家庭裁判所に成年後見開始の申し立てをします。成年後見とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度です。成年後見人は成年被後見人の代理となり、契約などの法律行為を行ないます。


遺産分割協議

 選任された成年後見人と残りの相続人全員で遺産分割協議を行ないます。

※選任された成年後見には遺産分割協議の後も、被後見人の財産上の管理を行なう必要があります。

※認知症の程度が軽い場合には、保佐・補助制度が相当との判断が家庭裁判所でなされることもありますが、保佐人や補助人の場合には家庭裁判所から与えられない限り代理権はありませんので、遺産分割協議を本人の代わりに行なうことはできません。


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