法定相続分とは法律で決まっている相続人の権利です。
亡くなられた方が遺言を残していない場合、相続人の有する相続の権利割合が決まっています。
@亡くなられた方の配偶者は常に相続人です。
A直系卑属は第一順位の相続人です。
(お子様やお子様が亡くなっている場合はお孫様)
B第二順位・第三順位の相続人は、上の順位の方が一人もいない場合に相続人となります。
その他、半血兄弟の相続分も変わってきますので、詳しくはご相談ください。
当事務所は相続人の把握から、遺産分割協議書の作成、相続登記にかかわる一切の事柄に関してお客様をサポートさせていただきます。
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