遺産分割協議の場面で便宜上、「相続財産を放棄する」という表現を使うことがあります。
しかし、債務を相続したくない場合には家庭裁判所に申し立てる必要があります。
自分が相続人だと知ってから3ヶ月を経過すると、単純承認したものとみなされ相続したことになります。
ただし、3ヶ月経過後に借金が見つかったなどの理由がある場合には相続放棄できることもありますので、すぐにあきらめずにお問い合わせください。
> 相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄についてはこちら
条文では「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」となっていますので、相続人ではないのであれば、プラスの財産もマイナスの財産も相続できない(する必要がない)ことになります。
当事務所では相続放棄に関する書類の作成を行なっております。
加えて、相続放棄を行なう前に、その債務が本当に借金なのかを調べてから相続放棄を行なう手続きに入ります。
残念ながらご自身で家庭裁判所に直接行って相続放棄の手続きを行なった場合、裁判所の職員は財産が本当に借金(債務)だけなのか、過払い等プラスの財産もあるのではないかといった情報は教えてはくれません。
少しでも気にかかるお客様は、当事務所に一度ご相談いただけますと助けになるかもしれません。
もちろん、相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
> お問い合わせはこちら
サラ金業者等4社から借り、200万円の借金を残して亡くなられた方の相続放棄をしたいと来所なさったお客様がご依頼くださいました。
契約期間や業者名を聞いたところ、本当に借金が残っているのか疑問に思ったため、相続放棄期間伸長の申し立てを行なうと同時に、貸金業者に対して取引履歴の開示を求め、利息制限法に基づく計算をしました。
すると、債務が残るどころか2,000万円の過払い金が発生していたという事案がありました。
それによって借金を払う必要はなくなりました。
被相続人の8社400万円の借金が残っていると思って来所なさったお客様がいらっしゃいました。
取引履歴の取り寄せに加えて信用情報の取り寄せも行なったところ、1,400万円の借金が判明しました。
その後、次順位相続人を含めてしっかりと相続放棄を行ない、相続人が借金を相続することはなくなりました。
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