遺言が無い場合は、相続人の間での話し合いによって遺産を配分することとなりますが、遺産分割協議でもめるケースもあります。
実際には2,000万円程度の遺産が一番もめるといわれています。
当事務所では、ご遺族の方々が後々に争わないように遺言を作成しておかれることをおすすめしております。
自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言という種類があります。
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お子様がいらっしゃらないご夫婦や、異母兄弟・異父兄弟がいる方・内縁の配偶者がいる方などは遺言を書いておいたほうが良いでしょう。
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当事務所では出張サービスも行っております。
別途出張料はいただきますが、お客様の家まで出張することも可能です。
また、公証人に出張してもらうことも可能です。
当事務所には車いすをご用意しておりますので、お客様を車いすで公証役場までお連れすることも可能です。
足の不自由な方、ご高齢の方もお気軽にご相談ください。
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〒939-2251
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