本文へスキップ

「富山で相続登記」で遺産の悩みを解決しましょう。相談無料!明朗会計!司法書士とやま市民事務所

TEL. 0120-987-501

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

トップページ >> よくある質問(相続)

よくある質問(相続)

相続のよくある質問をまとめました。

父が亡くなったのですが、相続登記は必ずしなければならないのですか?

相続登記をするかしないかは相続人の自由であるため、相続が開始(被相続人が死亡)しても相続登記をしない方もたくさんいらっしゃいます。
ただし、相続から時間が経つにつれて、相続関係が複雑になり労力や費用の負担も多くなってしまいます。
そのため、当事務所では相続が発生する度に相続登記を行なうことをお勧めしております。
詳しくはこちら

相続登記はいつまでにしなければならないと決まっていますか?

相続登記は今のところ、いつまでにしなければならないと決まっているわけではないので、数十年前の相続登記も問題なく行なうことができます。

相続登記を行なわなくても行政上のペナルティはありません。

しかし以下の理由から当事務所ではお早めに相続登記を行なうことをおすすめしています。

@時間の経過とともに相続関係が複雑になり、手間と費用がかさみます。
Aいざ、不動産を売却する場合には名義変更が必要です。
B抵当権などの担保を付ける場合には名義変更が必要です。
C他の相続人の借金のために、差し押さえられることがあります。

上記のように相続登記を長い間行なわないでいると、様々な問題が生じます。
さらには相続人が広範囲に分散し事実上相続登記が不可能になってしまう状況も考えられます。
詳しくはこちら

遺産分割にはどのような方法がありますか?

現物分割・代償分割・換価して分割・共有分割という方法が考えられます。
詳しくはこちら

相続人の一人が行方不明で、話し合いができません。

遺産分割協議は相続人全員で行なう必要があるため、不在者財産管理人選任審判申し立てを行ないます。
詳しくはこちら

相続人の一人が海外に住んでいる場合はどうしたらいいですか?

通常の遺産分割協議と変わりはありませんが、登記申請の添付書面が特殊な場合があります。
通常の遺産分割協議の場合には、相続人全員が実印を押印し、その実印に関する印鑑証明書を添付して法務局に登記申請を行ないます。
しかし、アメリカ合衆国在住の方の場合には印鑑証明書は発行されませんので、印鑑証明書の代わりにサイン証明書を取得して遺産分割協議を行なう事ができます。
サイン証明書は在外公館(日本領事館)で発行できます。

相続人の中に認知症の方がいるのですが、どうしたらいいでしょうか。

認知症の方は、遺産分割協議ができないので、成年後見開始の申し立てを行ないます。
詳しくはこちら

相続人が親権者とその未成年の子供なのですが、どうしたらいいでしょうか。

通常、未成年の子供の法律行為は親権者が代理しますが、親権者とその子供の双方が相続人の場合には利益相反行為となるため、子供の特別代理人選任申し立てを行ないます。
詳しくはこちら

相続人である未成年者に対し、親権を行なう者がいないのですが、どうしたらいいでしょうか。

通常は親権者が法定代理人として代理しますが、親権者がいない場合は未成年後見人選任申し立てを行ないます。
詳しくはこちら 

父親の遺言が見つかったのですが、そこには全財産を愛人と愛人の子供に相続させると書いてありました。

配偶者や子供には遺留分がありますので、遺言の内容にかかわりなく一定の割合の遺産を受け取る権利があります。
詳しくはこちら

相続人の中で私が一番亡くなった方のお世話をしたのですが、遺産分割の割合が多くなりますか?

相続人の中で被相続人の財産を維持したり、増加させたりする点で特別の寄与をした方は寄与分を主張できます。
詳しくはこちら

相続登記をするときは、どんな書類が必要ですか?

戸籍謄本や除籍謄本・改正原戸籍謄本・固定資産税評価証明書などが必要になります。
詳しくはこちら

相続人の間で意見がまとまりません。どうしたらいいでしょうか。

そのような場合には、家庭裁判所での遺産分割調停や審判の手続きを利用できます。
詳しくはこちら

遺産分割協議をやり直すことはできますか?

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をやり直すことは可能です。
ただし、税務上の取り扱いでは、注意が必要な点がございますので慎重に行うべき事案だといえます。

亡くなった父の借金が発覚しました。払わなければなりませんか? 

そのよう場合は相続放棄を考慮してください。
相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も相続できなくなります。
相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければなりませんが、3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる場合もありますので、まずはご相談ください。
詳しくはこちら

相続登記について何もわかりません、相談だけでものってもらえますか?

当事務所は相談無料です。
相談だけしたいという方も歓迎いたします。
相続という場面は人生において数回しかない経験です。
少しでも、不安を感じられたらお気軽にお問い合わせください。
→よくある質問(遺言)

相続した不動産を利用していないのですが、どうしたら良いでしょうか

被相続人がお住まいになっていた不動産を早く売却すれば税制が優遇される措置がありますので、売却をご検討されることをお勧めいたします。
当事務所の関連会社には不動産会社もありますので、ご依頼いただければ買手を探すお手伝いをさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら

バナースペース

司法書士とやま市民事務所

〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地

TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com