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相続人である未成年者に対し親権を行なう者がいない場合

 通常は親権者がいて、その者が法定代理人として遺産分割協議等の法律行為を未成年者の益のために代理して行なうのですが、何らかの事情で未成年者に親権者や法定代理人がいない場合があります。
 そのような場合には、以下の手続きをたどる必要があります。

遺産分割協議の方法

未成年後見人選任申し立て

 家庭裁判所に未成年後見人選任の申し立てをします


遺産分割協議

 未成年後見人と残りの相続人全員で遺産分割協議を行ないます。


財産目録作成

 未成年後見人は、就任後その未成年者の財産を調査し、1ヶ月以内に財産目録を作成しなければなりません。

※財産目録の作成を1ヶ月以内にできない場合には、家庭裁判所に期間伸長の申し立てを行なうことができます。


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