トップページ >> 相続登記 >> 遺産分割 >> 相続人である未成年者に対し親権を行なう者がいない場合
家庭裁判所に未成年後見人選任の申し立てをします
未成年後見人と残りの相続人全員で遺産分割協議を行ないます。
未成年後見人は、就任後その未成年者の財産を調査し、1ヶ月以内に財産目録を作成しなければなりません。
※財産目録の作成を1ヶ月以内にできない場合には、家庭裁判所に期間伸長の申し立てを行なうことができます。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
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