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相続財産としての過払い金返還請求

最近亡くなった親が、長年消費者金融から借り入れをしていた

最近、長年いろんなところから借金をしていた親が亡くなったが、借金ばかりなので相続放棄をしたいとお考えの方がおられるかもしれません。

しかし本当に借金だけでしょうか?もしかすると親御さんの借金はすでに払いすぎの状態にあり、過払い金が相続財産として取得できるかもしれません。

注意点

  • 家庭裁判所に直接相続放棄の相談に行っても、通常は過払い金の可能性等を指摘してはくれません。
  • 債務が多かった場合のために、相続放棄期間伸長の申し立てを家庭裁判所に申し出ます。
  • 相続人が多数の場合は、取り戻すために通常よりも時間がかかる場合があります。
  • 戸籍取得等のために、通常よりも費用がかさむ場合があります。
  • 亡くなられた方の借入先を把握する必要があります。
    (信用情報を取り寄せて調べることができますが、個人間の借り入れや保証債務の場合には調べきれない場合があります。)

具体例

親の借金が消費者金融4社から借りた200万円あり、プラスの財産は何もないので相続放棄をしたいとご来所されたお客様がおられました。
お話を伺うと、過払い金の可能性があると感じたため、お客様にご説明し、相続放棄期間伸長申し立てと信用情報調査、取引履歴の取り寄せを行なったところ、借金はすでに払い終えており、過払い金が2,000万円ありました。
相続人は1人であったため、遺産分割等を行なうことなく、通常の過払い金返還請求と異なることなく、相手方からの返還を受けることができました。

上記のような高額な過払い金はまれかもしれませんが、長年消費者金融と取り引きがあるお客様は過払い金が発生している場合がありますので、1度調べることをオススメいたします。

払いすぎた利息は取り戻す権利があります。
ぜひ、お早めに過払い金返還請求を行ないましょう。
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