本文へスキップ

「富山で相続登記」で遺産の悩みを解決しましょう。相談無料!明朗会計!司法書士とやま市民事務所

TEL. 0120-987-501

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

トップページ >> 相続放棄 >> 3ヶ月経過後の相続放棄

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄を行なうことができる期間は、相続開始から3ヶ月と決まっています。では相続があってから3ヶ月経ってしまうと絶対に相続放棄は行なえないのでしょうか。

そんなことはありません。
相続開始から3ヶ月が経過した後でも、相続放棄ができる場合があります。
あきらめないでください。

借金があることを知らなかった場合には、相続放棄できる場合がある

相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をするかしないか決めなければならない。
この相続開始とはいつのことでしょうか。

通常であれば、それは財産や借金を持っている方が亡くなられた時です。

しかし最高裁の判例では、「熟慮期間について相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又はこれを認識しうべかりし時から起算するのが相当」な場合も有ると述べています。


こんな場合は相続放棄ができる場合がある

父親が亡くなったことを知らなかった
両親が幼いころに離婚して、父親とは疎遠になったという事例。
ある日突然督促状が届き、父親が半年前に亡くなったことと父親に多額の借金があったことを知ったという場合、相続放棄できる可能性が高いです。

父親に借金があることを知らなかった
父親が亡くなってから5ヶ月後に初めて債権者からの通知が来て借金があることが発覚した事例。
その借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄できる場合があります。
父親が保証人になっていることを知らなかった
父親が亡くなってから3年後に、銀行から父親が保証人として負った債務があるので支払うようにとの連絡があった事例。
亡くなった父親が保証人であることをそのときに初めて知ったという場合には相続放棄できる場合があります。

相続放棄が難しい場合

遺産分割協議で不動産を取得し、登記している
遺産分割協議を行なうことで単純承認したと考えられますし、相続登記を行なうことでそのことが公に示されているので、相続放棄は難しいといえます。

※状況や場面によって、3ヶ月の期間経過後であっても相続放棄を行なえる場合もあれば、行なえない場合もあります。
さらにはどのような状況であったとしても、家庭裁判所の判断次第ということも考えられます。
お問い合わせはこちら


バナースペース

司法書士とやま市民事務所

〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地

TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com