トップページ >> 相続放棄 >> 3ヶ月経過後の相続放棄
そんなことはありません。
相続開始から3ヶ月が経過した後でも、相続放棄ができる場合があります。
あきらめないでください。
相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をするかしないか決めなければならない。
この相続開始とはいつのことでしょうか。
通常であれば、それは財産や借金を持っている方が亡くなられた時です。
しかし最高裁の判例では、「熟慮期間について相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又はこれを認識しうべかりし時から起算するのが相当」な場合も有ると述べています。
両親が幼いころに離婚して、父親とは疎遠になったという事例。
ある日突然督促状が届き、父親が半年前に亡くなったことと父親に多額の借金があったことを知ったという場合、相続放棄できる可能性が高いです。
父親が亡くなってから5ヶ月後に初めて債権者からの通知が来て借金があることが発覚した事例。
その借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄できる場合があります。
父親が亡くなってから3年後に、銀行から父親が保証人として負った債務があるので支払うようにとの連絡があった事例。
亡くなった父親が保証人であることをそのときに初めて知ったという場合には相続放棄できる場合があります。
遺産分割協議を行なうことで単純承認したと考えられますし、相続登記を行なうことでそのことが公に示されているので、相続放棄は難しいといえます。お問い合わせはこちら
※状況や場面によって、3ヶ月の期間経過後であっても相続放棄を行なえる場合もあれば、行なえない場合もあります。
さらにはどのような状況であったとしても、家庭裁判所の判断次第ということも考えられます。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
関連サイト