内縁関係がどれだけあっても、法律上の相続人にはなりません。
この場合、相続財産は以下の手続きを取ることになります。
※予納金として50〜100万円を納める必要がある場合があります。
※特別縁故者・・・内縁の妻のほかに療養看護に努めた者、生計を共にしていた事実上の養子などが考えられます。
このように相続人がほかにいない場合には、内縁の妻が財産を取得できる場合がありますが、手続きに費用も時間もかかります。
内縁の夫がご遺言を作成しておかれたならばこのような手続きは省くことができます。
残された方のためにも、ご遺言の作成をお考え下さい。
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