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内縁の妻は相続できるのか


内縁関係が続いていた夫が亡くなり、子供も親も兄弟もいないと聞いています。夫名義の財産はどうなってしまうのですか?

遺言がない場合には、内縁の妻が「特別縁故者」として財産を取得できる可能性があります。

内縁関係がどれだけあっても、法律上の相続人にはなりません。
この場合、相続財産は以下の手続きを取ることになります。

@相続人がいない場合、相続財産は法人とされますので相続財産管理人の選任申し立てを行ないます。

※予納金として50〜100万円を納める必要がある場合があります。

A夫名義の不動産は相続財産法人に帰属しますので、相続財産法人への名義変更登記を行ないます。

B内縁の妻(特別縁故者)は、家庭裁判所に対して、特別縁故者に対する財産分与の申し立てをします。

※特別縁故者・・・内縁の妻のほかに療養看護に努めた者、生計を共にしていた事実上の養子などが考えられます。

C財産分与の審判が確定したら、相続財産法人から特別縁故者名義への所有権移転登記を行ないます。

このように相続人がほかにいない場合には、内縁の妻が財産を取得できる場合がありますが、手続きに費用も時間もかかります。
内縁の夫がご遺言を作成しておかれたならばこのような手続きは省くことができます。
残された方のためにも、ご遺言の作成をお考え下さい。

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