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秘密証書遺言

秘密証書遺言の方式

秘密証書遺言とは、遺言を作成しようとする人が自ら遺言書を作成し、以下の手続きを取ります。
@遺言者が作成した遺言書に署名し、押印します。
A遺言者が作成した遺言書に封をし、上記@で用いた印章を持って封印します。
B遺言者が公証人1人、証人2人以上の前に上記Aで作成した遺言書を提出して、自らの遺言書である旨、並びに書の筆者(遺言者)の氏名及び住所を申述すること。
C公証人が、その遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び承認とともにこれに署名し、印を押すこと。
秘密証書遺言の場合には公証人も手続きに参加しますが、遺言の中身を確認するわけではないので、中身に不備がある可能性もあり、無効になる可能性もあります。
さらに遺言者が亡くなった後に、遅滞なく家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
内容は秘密にできますが、上記のようなデメリットがあるためあまり利用はされていないようです。
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