日本ではペットを飼っている家の割合が3世帯に1世帯いると言われています。
ペットの中には犬や猫、亀といった比較的寿命が長い動物もいます。
飼い主がペットのことをどれだけ愛していても、日本では法律上ペットは“物”としての取り扱いとなっていますので、自分の財産をペットに相続させることはできません。
それで、自分に何かあったときペットはどうなってしまうのだろうと心配しておられる方もいるでしょう。
今までは、ペットの世話をしてもらうことを条件とした負担付遺贈などでペットの世話を託す方法がとられていました。
その場合には、飼い主が死亡した際に効力が発生しますので、飼い主が認知症になった場合や老人ホームに入居された場合などは効力が発生しませんでした。
また負担付遺贈を受けた受遺者がペットの世話を本当にしてくれるのかは負担付遺贈を受けた人の判断に任されていたので、財産だけを受け取ってペットの世話が十分になされないというケースも多々ありました。
そんな中、ペットに財産を残したいと考えておられる方に注目されているのがペットの信託です。
ペットの信託の仕組みを簡単に言うと、飼い主の財産の一部を信託受託者に託して、信託受託者が信託された財産の中からペットの飼育のためにお金を使う仕組みです。
信託受託者が直接ペットの飼育を行なう場合もあれば、愛犬を老犬ホームなどの施設に入れてそのための費用を信託受託者が支払うというケースも考えられます。
しっかりと信託受託者が財産を管理しているかを監督する信託監督人も必要になると思われます。
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