戸籍等の取り寄せによって、亡くなられた方の相続人が誰であるかを確定させます。
固定資産税の納税通知書・名寄帳・預貯金通帳・不動産の権利書によって相続財産がどのくらいあるのかを把握します。
相続の対象の財産はプラスの財産のみならず、マイナスの財産(借金等)も含まれますのでご注意ください。
相続人全員の間でお話し合いをしていただき、どなたが何をどれだけ相続なさるのかを決めていただきます。
相続人全員がご納得いただければ、わけかたは自由です。
上記Bにおいて決めていただいた内容での遺産分割協議書を当事務所が作成いたします。
実際の相続登記を行ないます。
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〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
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