トップページ >> 相続登記 >> 遺産分割 >> 相続人が親権者とその未成年の子供の場合
家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てをします。
特別代理人と親権者との間で、遺産分割協議を行ないます。
※未成年の子供が複数いる場合には、それぞれの子供のために特別代理人が必要となります。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
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