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相続人の中の一人が行方不明の場合

 遺産分割協議は相続人全員で行なう必要があります。
 そのため、相続人の中に行方不明者がいる場合には以下の手続きをたどる必要があります。

遺産分割協議の方法

不在者財産管理人選任審判申し立て

 家庭裁判所に行方不明者を不在者とする、不在者財産管理人選任審判の申し立てをします。


権限外行為許可審判申し立て

 不在者財産管理人の権限外行為許可審判の申し立てをします。


遺産分割協議

 不在者財産管理人と残りの相続人全員で遺産分割協議を行ないます。


管理報告

 家庭裁判所から命じられた場合には、不在者財産管理人は管理報告を行なう必要があります。

※行方不明の期間が7年を超える場合(特別の場合には1年)には、失踪宣告手続きによって手続きを進めることもあります。

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