トップページ >> 相続登記 >> 遺産分割 >> 相続人の中の一人が行方不明の場合
家庭裁判所に行方不明者を不在者とする、不在者財産管理人選任審判の申し立てをします。
不在者財産管理人の権限外行為許可審判の申し立てをします。
不在者財産管理人と残りの相続人全員で遺産分割協議を行ないます。
家庭裁判所から命じられた場合には、不在者財産管理人は管理報告を行なう必要があります。
※行方不明の期間が7年を超える場合(特別の場合には1年)には、失踪宣告手続きによって手続きを進めることもあります。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
関連サイト