民法上、遺留分減殺請求の行使の方法に関しては、特に定めがありませんので、遺産を多くもらいすぎた人(受贈者・受遺者)に対して意思表示をすれば良いことになります。
しかし本当に遺留分減殺請求権を行使したということを明らかにするために、内容証明郵便(配達証明付き)で意思を表示すると良いでしょう。
その後、相手方との話し合いがつかない場合には、遺留分減殺の調停や訴訟を提起することになります。
遺留分減殺請求権は相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときには事項によって消滅するとされています。
参考 民法1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったこと知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
関連サイト