相続土地国庫帰属法の施行日である令和5年4月27日よりも前に発生した相続による土地についてもこの制度の対象となります。
説明では、数十年前に相続した土地についても、対象となると案内されています。
共有者全員が手続きを行なうことで申請ができます。
この場合、共有者全員が申請を行う必要があるだけで、相続によって取得したという要件は一部の共有者だけで大丈夫です。
建物はこの制度の対象ではありません。
なお、土地であっても建物の底地になっている場合には、この制度を利用できません。
相続土地国庫帰属制度の申請手続きは申請人本人が行う必要があることから、代理でできる専門家はいません。
申請書を作成することができる専門家は、弁護士・司法書士・行政書士に限られます。
事前の境界確定などを行なう場合の専門家としては土地家屋調査士が行います。当事務所では、司法書士・行政書士・土地家屋調査士を兼ねていることから、事前の境界確定及び申請書の作成まで一貫してご依頼いただくことが可能です。
申請後に、法務局担当官による実地調査がなされる場合がありますが、その場合には申請人が任意に選んだ第三者にその対応を依頼することが可能です。
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