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富山で相続した土地の国庫帰属に関するご相談はとやま市民事務所へ

電話でのお問い合わせは076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

相続土地国庫帰属制度を利用することができない土地detail

申請することができない場合

1.建物がある場合の底地

2.担保権(抵当権など)や使用収益(地上権など)が設定されている土地

3.他人の使用が予定されている土地

※具体例として墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

4.土壌汚染がされている土地

5.境界が明らかでない土地やその他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

承認がなされない不動産

1.崖がある土地

※具体例として勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの

2.土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

3.除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

4.隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることが出来ない土地

※具体例として隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地

※具体例として所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地

5.通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地

※具体例として土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)

※具体例として鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農作物又は樹木に被害が生じ、又は生じるおそれがある土地(軽微なものを除く)

※具体例として適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林

※具体例として国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

※具体例として国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地