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富山で相続した土地の国庫帰属に関するご相談はとやま市民事務所へ

電話でのお問い合わせは076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

相続土地国庫帰属制度の流れ

相続土地国庫帰属制度の流れをご説明いたします。

専門家への相談

まずは専門家への相談が必要になります。
当事務所では、そもそもこの制度を利用した方が良いのか、別の制度を利用できるのかを含めて説明を行います。

申請の準備

いくつかの制度を比較した結果、相続土地国庫帰属制度を利用したいと考えた場合には、申請するための準備が必要になります。

※具体例として境界確定が必要なる場合もあります。

※具体例として抵当権抹消や地上権抹消、地役権抹消などが必要になる場合もあります。

承認申請

管轄の法務局、地方法務局に対して承認申請を行います。
この制度は、任意の代理人による手続きの代理は認められていないことから、申請人本人が行う必要があり、申請人本人の記名、押印が必要となります。

法務大臣による要件審査・承認

実地調査や他の行政機関に調査協力がなされたり、審査がなされます。

実地調査の際には申請人に対して法務局担当官による実地調査における現地確認への協力を求められる場合がありますが、申請人が任意に選んだ第三者にその対応を依頼することが可能です。
当事務所が申請書の作成などをご依頼いただいた場合には、調査対応も行います。

承認申請に対する法務大臣の通知(承認、不承認等)は、申請人本人に対して行われます。

負担金を納付

承認通知がなされましたら、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することになります。

国庫帰属

相続等によって取得した土地が国庫に帰属します。