申請することができないケースとして担保権や使用収益権が設定されている土地が規定されていますが、当事務所は司法書士が行っていることから、担保権等の抹消を当事務所内で行なうことができます。
申請することができない場合として、境界が明らかでない土地が規定されていますが、当事務所は土地家屋調査士も兼ねていることから、申請前の境界確定も当事務所内で行なうことができます。
実際に相続土地国庫帰属制度を利用するかどうかを検討する際に、売却との比較を行いたい場合もあると思いますが、当事務所には不動産会社が併存していますので、売却が可能かどうかや、不動産の内容によっては、不動産会社で買い取ることも可能です。
そのような総合的な相談が可能です。
当事務所では、分かりやすい料金体系を心がけておりますので、ご自身でもすぐにいくらくらいかかるのかを計算することが可能です。
見積もりが必要な場合には、すぐにお出しすることが可能ですので、お気軽におっしゃってください。
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