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農地転用のご相談は行政書士とやま市民事務所へ

電話でのお問い合わせは076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

よくある質問detail

自分が高齢になったため農地を息子に生前贈与したいのですが許可が必要なのですか?

自分が所有している土地でも、その地目が農地であれば生前贈与するためには許可や届出が必要です。
もし、許可を得ずに生前贈与したりしても、それは無効です。
不動産登記も行なうことができませんので、許可を得る必要があります。
農地法違反をすると罰金や懲役という重い罰則規定もありますので、農地についてわからないことがあれば、専門家に相談されることをおすすめいたします。

自分の土地なのに、建物を建ててはいけないのですか?

自分が所有している土地でも、その地目が農地であれば建物を建てるために地目を変更する際には許可や届出が必要です。
勝手に土盛りをしたり、造成したりすると原状回復しなければならなくなるかもしれませんのでご注意ください。

農地法の許可を得ることができそうにないのですがどうしたらよいですか?

農地の生前贈与の際には、農地法の許可が必要ですが相続の際には農地法の許可は必要ありません。
そのため、相続が発生するまで待つといった選択肢も検討することができるかもしれません。
相続人が複数いるばあいには、遺言を作成しておくこともできるでしょう。

農地転用は申請すれば必ず許可されますか?

農地の場所や状況、利用目的によっては、農地転用許可を受けられない場合もあります。
また、周辺農地への影響の度合いや隣接地所有者や農業委員の意見等によって、許可の可否が判断されます。

許可を受けないで農地転用をした場合はどうなりますか?

無許可で転用した場合は、所有権移転などの権利の移動や設定の効力は生じないものはもとより、登記もできません。
さらに、農地法に違反する転用となり、罰則が科されることもあります。

農地かどうかはどのように判断されますか?

地目が農地であれば、たとえ耕作がなされていなくても農地となります。
また地目が山林や雑種地であっても、肥培管理がされていれば農地とみなされます。

農地法上の手続きと農地の売買契約及び登記との関係はありますか?

農地の売買契約や登記は、農地転用の届出又は許可を得る前にはすることができません。
農地転用が完了したら売買する停止条件付売買契約や、売買の予約契約をするにとどまり、手続き完了後に本契約をする必要があります。
登記の場合も、転用許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。

手続きを当事務所に依頼するメリットはありますか?

農地転用申請をするためには、農地法や関連する法規で定められた様式や条件などに従わなければならず、個人で申請するにはハードルが高く苦労も多いのが現実だと考えます。
当事務所は行政書士の中でも取扱者が非常に少ない農地転用手続きに精通しており、確実な申請でご安心いただけます。