農地の生前贈与の場合には、農地法の許可を取得した後に所有権移転の登記手続きを行なうことになりますが、登記の手続きも当事務所で行なうことができます。
行政書士のみの事務所の場合には、登記の手続きは行なうことができないため、許可を取得した後に別の事務所に依頼する必要があり、余計な手間がかかってしまいます。
農地を宅地などに変更することを目的に農地法5条の許可を取得した場合には、農地法の許可を取得した後に所有権移転の登記を行ない、建物を建てた後に地目変更登記が必要になりますが、その地目変更登記も当事務所で行なうことができます。
行政書士・司法書士のみある事務所の場合には、地目変更登記の手続きは行なうことができないため、建物を建てた後に別の土地家屋調査士事務所に依頼する必要があり、余計な手間がかかってしまいます。
当事務所では、分かりやすい料金体系を心がけておりますので、ご自身でもすぐにいくらくらいかかるのかを計算することが可能です。
見積もりが必要な場合には、すぐにお出しすることが可能ですので、お気軽におっしゃってください。
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