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農地転用のご相談は行政書士とやま市民事務所へ

電話でのお問い合わせは076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

農地法違反detail

許可を得ずに農地を売ったり、あげたり(贈与)しても、所有権移転の効果は発生しません。
許可を得ずに農地を埋め立てて駐車場にしたり、建物を建てたりした場合には、工事停止命令や原状回復命令が課される場合があります。
加えて農地法違反の場合は、懲役又は罰金が科されるという、極めて重い罰則が科せられる可能性もあります。
農地を譲渡する場合や転用する場合には、あらかじめ許可を受けて手続きを行ないましょう。
当事務所は、行政書士資格に加えて、司法書士資格も有しておりますので、相談の段階から農地法第3条や第5条許可を取得した後に行なう、所有権移転登記の手続きの相談も詳しくお答えいたします。