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農地転用のご相談は行政書士とやま市民事務所へ

電話でのお問い合わせは076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

農地転用の申請先

農地転用の申請先は、農地の場所や大きさによって異なります。
ここでは富山県内の農地転用の場合を取り上げます。

市街化区域内の農地

市街化区域内の農地は転用許可は不要です。
各市町村農業委員会に届出するだけで構いません。

農地が4ヘクタール以下

富山市内の農地は富山市長、富山市以外の市町村の農地は富山県知事の許可が必要です。
申請書提出先は各市町村農業委員会です。

農地が4ヘクタール超

農林水産大臣との協議が必要です。
各許可権者が農林水産大臣(北陸農政局)と協議します。
申請書提出先は各市町村農業委員会です。