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@精神上の障害によってA事理を弁識する能力を欠くB常況にある者
(つまり認知症・知的障害・精神障がいなどにより、判断能力を欠いていることが日常の上で通常の状態である場合です。具体的には自分の財産を管理・処分することができない、日ごろの買い物も自分ではできないため、他の人にしてもらう必要があるような状態です。)
@精神上の障害・・・すべての精神的な疾患を含む趣旨であり、認知症・知的障がい・精神障がいのほか、自閉症、事故による脳の損傷等によつ精神的な障害も含まれます。
A事理を弁識する能力を欠く・・・自分のしたことに対する、合理的な判断能力がないこと。
B常況にある・・・終始そのような状態であるという意味ではなく、一時的に回復しても全体としてみて通常において意思能力を欠いている状態であれば「常況にある」と言えます。
精神上の障害によって判断能力が特に不十分な者
精神上の障害によって判断能力が不十分な者
判断能力が衰える前に、契約を結んでおき将来に備える制度です。
※後見・保佐・補助の各制度のうち、どの類型を選択するかの判断は、基本的には審判の申立書の添付書類である、医師の診断書の記載を基に判断することとなります。
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