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「富山で建物滅失登記」は土地家屋調査士とやま市民事務所が運営する建物滅失登記についての情報提供サイトです。建物滅失登記全般の支援をいたします。

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建物滅失登記のよくある質問Q&A

建物滅失登記をしなくてはならないのですか?

不動産には建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1ヶ月以内に、当該建物の滅失の登記をしなければならず、しなかった場合に10万円以下の過料に処される旨の規定もあります。
とはいえ、建物を取り壊したにもかかわらず滅失登記がなされていない建物の登記も存在しているのも事実です。
しかしながら、建物の登記をそのまま残しておき滅失登記をしないことによって以下のようなデメリットが生じます。

【取壊し証明書を取得することが難しい場合】

建物滅失登記を申請する際には、建物を解体した解体会社や大工さんの取壊し証明書が必要となります。
建物を解体してから長期間経過した後の場合には取壊し証明書を紛失してしまっている場合や再発行してもらおうと思っても、その大工さんが亡くなっていたり、会社が無くなっていたりすることもあるでしょう。
父親や祖父が解体した場合には、どこの解体会社や大工さんが解体したのかがわからない場合もあると考えられます。
そのような事態にならないためにも、建物解体後すぐに建物滅失登記をしておいた方が良いと言えます。

建物滅失登記が必要となる場合としては、どのような場合が考えられますか?

【土地に担保を設定して融資を受ける場合】

土地を担保を融資を受ける場合には、債権者は通常その土地の所在の上に建物の登記が無いかを調べることなりますし、もし調べた結果、現に存在しない建物の登記がある場合には、建物滅失登記をするように求めてきますので、融資を受ける前には建物滅失登記が必要となります。

【土地を売却する場合】

解体した建物の所在地を売却する場合には、土地の所有権移転登記を行なう前提として建物滅失登記を行ない、当該土地の上に登記簿上も建物が無い状態にする必要があります。何らかの事情で建物の登記を見逃して、土地の所有権移転登記を行なうことも手続き上は可能ですが、後々買主さんや不動産会社との間でトラブルになる可能性がありますので、建物滅失登記を行なってください。

自分の持っている土地の上に登記記録上建物が存在していると言われたのですがどうしたらいいですか?

表題部所有者もしくは所有権登記名義人が誰であるのかによって手続の方法が異なります。

【表題部所有者もしくは所有権登記名義人が自分である場合】

自分一人で建物滅失登記を申請します。

【表題部所有者もしくは所有権登記名義人が自分の父など先祖の場合】

相続人のうちの1人として、単独で建物滅失登記を申請することが可能です。

【表題部所有者もしくは所有権登記名義人が近所の人かその先祖の場合】

近所の人に滅失登記の申請人になってもらうようにお願いすることが良いでしょう。

【表題部所有者もしくは所有権登記名義人が全く知らない人の場合】

当該土地の所有者であっても、建物の滅失登記の登記申請人にはなれませんので、法務局の登記官に建物滅失登記を職権でしてもらえるようにお願いするべく、登記申出をする必要があります。