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トップページ >> 建物滅失申出について
建物滅失登記は、申請人名義の建物か、亡くなった親など被相続人名義の建物である場合だけしか申請できません。
そのため、登記記録上、自分の土地の上に知らない他人の建物が存在することになっている場合には、建物滅失登記の申請ができないことになります。
しかしながら、自分の土地を売りたいと思った時に、不動産会社の方から、実際には建っていない建物の登記記録が残っているため、建物の登記を閉鎖してくださいと言われることかあります。
土地の所有者には、自分の土地の上に他人の建物の登記記録が残っている場合でも、申請する権限はありません。
しかし、様々な場面で自分の所有する土地の上に残っている登記記録を閉鎖することが必要な場面が存在します。
そのようなときに、土地の所有者は登記官に対して、利害関係人として建物滅失申出を行ない、建物の登記記録を閉鎖してもらうことが可能です。
実際にその場所に、登記記録上の建物が存在しないこと、その所有者が登記記録上の住所に存在しないことなどを、証明する必要があります。
所有者が申請する建物滅失登記に比べて、多くの手間がかかりますので、専門家である土地家屋調査士に依頼したほうが良いと思います。
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