TEL. 076-467-5525
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
登記の申請は、登記名義人が自ら申請することが原則です。
例外的に登記官の職権で行なわれる場合もありますが、あくまでも例外的な取り扱いですので、登記されている建物を解体した場合には、速やかに建物滅失登記を申請しましょう。
建物滅失登記を行わなければ、登記記録上はその土地の上に建物が存在しているかのように見えてしまいます。
住み続ける分には、問題はないと感じられるかもしれませんが、将来的に土地を売却したり建物を建てる場合には、滅失登記をしなければ買主が現れなかったり、融資を受けることができないことも考えられます。
そもそも、建物を解体した場合には1ヶ月以内に滅失登記を申請するようにと、不動産登記法に記載されていますし、時間が経過することによって、解体工事を請け負った解体業者から解体証明書を取得することができなくなることも考えられます。
建物の登記名義人やその相続人が分からない場合には、登記官に職権での滅失登記をしてもらうように、願い求めることが必要になる場合もあり、その場合には時間と費用と労力が多くかかることになってしまいます。
上記のような弊害もありますので、法律に規定するように解体後1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請しましょう。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 076-467-5525
MAIL office@toyama-simin.com