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貸金業者には取引履歴の開示義務がある

貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。

この判例は、貸金業者に取引履歴の法的な開示義務があることを認める判例となっています。

※参考[貸金業法19条の2]・・・債務者等又は債務者等であったものその他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。
この場合において、貸金業者は当該請求が当該請求を行なった者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。


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