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期限の利益喪失特約があれば、みなし弁済は成立しない

貸金業法43条のみなし弁済(利息制限法よりも多くの利息をとることができる)が成立する要件として「債務者の支払いの任意性」が必要となってきます。
この判例は、その支払いの任意性に関して、期限の利益喪失特約のある取引の場合特段の事情のない限り、債務者が利息制限法を超過する利息を支払った場合、任意に支払ったものとは言えず、みなし弁済は成立しないと判断しました。
この当時、期限の利益喪失特約を定めていない貸金業者は皆無であったため、みなし弁済と称して、利息制限法を超過する利息での支払いを強制していた貸金業者はその後に過払い金返還請求を受けることとなりました。

※期限の利益喪失条項とは・・・債務者が、元本又は約定利息の支払いを遅滞したときには当然に期限の利益を喪失して、残元金を一括で返済しなければならないとの約定


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