トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 秋田
過払い金の額(払い過ぎた元本)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額は、相手方1業者に対して、こちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば、代理人として司法書士が訴状を行なうことができます。
140万円を超えていても、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます。(司法書士法3条4項)
簡易裁判所は秋田県内に10ヶ所あります。
・秋田簡易裁判所
・男鹿簡易裁判所
・本荘簡易裁判所
・能代簡易裁判所
・大館簡易裁判所
・鹿角簡易裁判所
・大曲簡易裁判所
・角館簡易裁判所
・横手簡易裁判所
・湯沢簡易裁判所
お住まいの地域によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なります。
地方裁判所は秋田県内に6ヶ所あります。
・秋田地方裁判所
・秋田地方裁判所 本荘支部
・秋田地方裁判所 能代支部
・秋田地方裁判所 大館支部
・秋田地方裁判所 大曲支部
・秋田地方裁判所 横手支部
お住まいの地域によって、どの地方裁判所に訴えるのかが異なります。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
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