トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 青森
過払い金の額(払い過ぎた元本)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額は、相手方1業者に対して、こちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば、代理人として司法書士が訴状を行なうことができます。
140万円を超えていても、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます。(司法書士法3条4項)
簡易裁判所は青森県内に8ヶ所あります。
・青森簡易裁判所
・むつ簡易裁判所
・野辺地簡易裁判所
・弘前簡易裁判所
・五所川原簡易裁判所
・鰺ヶ沢簡易裁判所
・八戸簡易裁判所
・十和田簡易裁判所
お住まいの地域によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なります。
地方裁判所は青森県内に5ヶ所あります。
・青森地方裁判所
・青森地方裁判所 弘前支部
・青森地方裁判所 五所川原支部
・青森地方裁判所 八戸支部
・青森地方裁判所 十和田支部
お住まいの地域によって、どの地方裁判所に訴えるのかが異なります。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
関連サイト