トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 岩手県
過払い金の額(払い過ぎた元本)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額は、相手方1業者に対して、こちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば、代理人として司法書士が訴状を行なうことができます。
140万円を超えていても、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます。(司法書士法3条4項)
簡易裁判所は岩手県内に10ヶ所あります。
・盛岡簡易裁判所
・花巻簡易裁判所
・二戸簡易裁判所
・久慈簡易裁判所
・遠野簡易裁判所
・釜石簡易裁判所
・宮古簡易裁判所
・一関簡易裁判所
・大船渡簡易裁判所
・水沢簡易裁判所
お住まいの地域によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なります。
地方裁判所は岩手県内に7ヶ所あります。
・盛岡地方裁判所
・盛岡地方裁判所 花巻支部
・盛岡地方裁判所 二戸支部
・盛岡地方裁判所 遠野支部
・盛岡地方裁判所 宮古支部
・盛岡地方裁判所 一関支部
・盛岡地方裁判所 水沢支部
お住まいの地域によって、どの地方裁判所に訴えるのかが異なります。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
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