トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 宮城県
過払い金の額(払い過ぎた元本)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額は、相手方1業者に対して、こちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば、代理人として司法書士が訴状を行なうことができます。
140万円を超えていても、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます。(司法書士法3条4項)
簡易裁判所は宮城県内に7ヶ所あります。
・仙台簡易裁判所
・大河原簡易裁判所
・古川簡易裁判所
・築館簡易裁判所
・登米簡易裁判所
・石巻簡易裁判所
・気仙沼簡易裁判所
お住まいの地域によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なります。
地方裁判所は宮城県内に6ヶ所あります。
・仙台地方裁判所
・仙台地方裁判所 大河原支部
・仙台地方裁判所 古川支部
・仙台地方裁判所 登米支部
・仙台地方裁判所 石巻支部
・仙台地方裁判所 気仙沼支部
お住まいの地域によって、どの地方裁判所に訴えるのかが異なります。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
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